安心安全なお肉を消費者の皆様にお届けするために
と畜を依頼するときに「投薬歴・病歴」の申告をお願いします
と畜場法施行規則によって、家畜の病歴や動物用医薬品などの使用に関する情報を、
と畜申請時に事前申告することが義務づけられています。
申告がないと…
と畜後に動物用医薬品などの残留が疑われた場合、出荷できません。
お肉が流通した後に動物用医薬品などの残留が発覚した場合は製品回収となり、
お肉を食べた消費者の健康を損ねる可能性があります。
投薬に関するリーフレット(牛) 投薬に関するリーフレット(豚)
【申告事項】
①病気の有無
②動物用医薬品やそれらに類するもの(飼料添加物)の投与の有無
正しく申告するためのポイント!
・使用薬品名の正式な製品名を申告しましょう。
・いつ投薬したか、どのように投薬したか(経口・塗布・飲水飼料添加)記録しましょう。
・飼料に添加されている添加物も対象になります。説明書など保管しましょう。
※指示書などを保管しておきましょう。
【対象となる期間】牛 : 搬入の3か月前から 豚・山羊 : 搬入の2か月前から
下記から WordまたはPDFファイルをダウンロードして申請ください。
当社窓口でも配布しております。
≪休薬期間(とちく禁止期間)の考え方≫
例)休薬期間5日の場合

大動物(牛/馬)投薬歴等申告書
